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医療費控除とは

自分や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。具体的には、年間(1月1日~12月31日)に支払った全ての医療費(各種保険診療、インプラント・矯正治療などの自費診療)の合計が10万円を超えた場合に、支払った所得税の一部が控除され戻ってくるというものです。
10万円以上から医療費控除を受けることが可能です。

実際の医療費控除額の計算式

医療費控除額=所得税から戻ってくる金額住民税から戻ってくる金額
所得税から戻ってくる金額医療費控除の対象となる金額×あなたの税率
住民税から戻ってくる金額医療費控除の対象となる金額×0.1
医療費控除の対象となる金額=実際に支払った医療費の合計-保険金などで補てんされる金額-10万円

*医療費控除の対象となる金額がマイナスの場合は医療費控除とはなりません。
*医療費控除額は最高200万円までです。

課税対象となる所得と税率

~195万円 5%
~330万円 10%
~695万円 20%
~900万円 23%
~1800万円 33%
1800万円超 40%

と、数式だけ見ていてもなんとなくわかりづらいので実際の治療例から計算してみましょう。

治療例の計算 Aさんの場合

Aさん 所得500万円、インプラント本数1本(45万円)、保険金からの補填なし

医療費控除で、どのくらい還ってくるのでしょうか??
まずは、医療費控除の対象となる金額から計算しましょう!

医療費控除の対象となる金額=実際に支払った医療費の合計-保険金などで補てんされる金額-10万円

ですから、そのまま当てはめてみると、

医療費控除の対象となる金額=45万円-0円-10万円=35万円

となります。

Aさんの所得は500万円です。課税対象となる所得と税率の表にあてはめてみると、税率は20%になりますね!

次に対象となる金額から、実際の控除額を算出しましょう!

所得税から戻ってくる金額医療費控除の対象となる金額×あなたの税率
住民税から戻ってくる金額医療費控除の対象となる金額×0.1

ですから、

所得税から戻ってくる金額=35万円×0.2(20%)=7万円
住民税から戻ってくる金額=35万円×0.1(10%)=3万5000円

となります。

最後に、医療費控除額を算出しましょう!

医療費控除額=所得税から戻ってくる金額住民税から戻ってくる金額

ですから、

医療費控除額=7万円+3万5000円=10万5000円

なんと10万5千円も還ってきます!

もう一人分、やってみましょう!!

治療例の計算 Bさんの場合

Bさん 所得800万円、インプラント本数3本(135万円)、保険金からの補填なし

医療費控除で、どのくらい還ってくるのでしょうか??
まずは、医療費控除の対象となる金額から計算しましょう!

医療費控除の対象となる金額=実際に支払った医療費の合計-保険金などで補てんされる金額-10万円

ですから、そのまま当てはめてみると、

医療費控除の対象となる金額=135万円-0円-10万円=125万円

となります。

Bさんの所得は800万円です。課税対象となる所得と税率の表にあてはめてみると、税率は23%になりますね!

次に対象となる金額から、実際の控除額を算出しましょう!

所得税から戻ってくる金額医療費控除の対象となる金額×あなたの税率
住民税から戻ってくる金額医療費控除の対象となる金額×0.1

ですから、

所得税から戻ってくる金額=125万円×0.23(23%)=28万7500円
住民税から戻ってくる金額=125万円×0.1(10%)=12万5000円

となります。

最後に、医療費控除額を算出しましょう!

医療費控除額=所得税から戻ってくる金額住民税から戻ってくる金額

ですから、

医療費控除額=28万7500円+12万5000円=41万2500円

なんと41万2500円も還ってきます!

重要なポイント

  1. 全ての領収書を取っておくこと
    当院で発行した全ての領収書を取っておいてください。失くしてしまうと再発行はできません。
  2. クレジットカード等で分割した場合も、契約した年に控除が受けられる
    クレジットカードやデンタルローンなどで分割払いにした場合、契約した年の医療費控除が受けられます。
    ただし、金利や手数料は認められません。
  3. 歯科治療以外で支払った医療費も控除の対象になる
    病院や出産などでかかった費用も医療費控除の対象となりますので、領収書は必ず保管してください。
  4. 家族の医療費も一緒に申告できる
    生計を一つにしている家族であれば家族全員分の医療費を申告できます。例えば夫のみが働いている場合、一緒に住んでいる家族、おじいちゃん、おばあちゃんの医療費も申告できます。また、一緒に住んでいなくても生計が1つであると認められれば申告できるのです。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
  5. 医療費控除の申請をすること
    医療費控除は申請しないとお金が戻ってきません。インプラントの場合何十万円もの金額が戻ってくることが多いので、必ず医療費控除の申請をしてください。また、交通費は日時・病院名・交通費・理由を控えておいてください。
  6. 審美治療目的の場合は、医療費控除として認められない場合がある
    大人の矯正や美容整形等は医療費控除として認められない場合があります。歯科医師になぜこの治療が必要だったのか診断書を書いてもらうと税務署で認められることが多いです。診断書は5,000円程度かかります。
  7. インターネットでも申告できる
    医療費控除の申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。